Heritage GOLD古民家
建物区分所有者利用規約
第1条(目的と定義)
本規約は、Sun Sun House株式会社(以下「S社」といいます)が企画・販売し、対象となる古民家宿泊施設の建物区分所有権を有する法人または個人(以下「オーナー(A社)」といいます)が、当該施設を利用および運用するにあたっての条件を定めるものです。
本事業は、以下の三者間スキームにより成立・運営されることを前提とします。
- S社(管理・地主): 対象施設の土地所有者であり、かつ建物全体の管理組合業務を受託・遂行する。
- C社(運営・借主): 対象施設を一括借り上げし、宿泊施設として運営・リノベーションを行う。
- オーナー(A社): 建物の区分所有権を有し、本規約に基づき宿泊利用権および賃料収益権を持つ。
第2条(宿泊利用権の付与と抽選)
- オーナーは、所有する区分所有権1口につき、年間1泊(特定の1日)の優先宿泊利用権を有します。
- 宿泊利用日の決定は、公平性を保つため以下の手順で行います。
- ・基準日: 毎年4月1日(毎年1月1日に抽選発表)
- ・希望申請: オーナーは基準日までに、翌年度の宿泊希望日(または希望時期)をS社に提出することができます。
- ・抽選と割当: 希望日が重複した場合、S社による厳正な抽選を行い、その結果に基づき年間宿泊日を割り当て、通知します。
第3条(宿泊権の転売および買取)
- オーナーは、前条で割り当てられた宿泊利用権を、自ら行使(宿泊)するほか、以下のいずれかの方法で運用することができます。
- ・運営会社への売却: 利用しない宿泊権をC社へ売却(買取依頼)し、インカムゲインを得る。
- ・第三者への転売: オーナーの知人・友人等(以下「第三者」)へ宿泊権を有償または無償で譲渡する。
- 第三者転売の成立要件:
・第三者への転売を行う場合、オーナーは対象となる宿泊日の30日前までにC社へ通知し、かつ当該第三者の宿泊予約が確定した時点をもって転売成立とみなします。空き日の予約確保がなされない場合、転売は成立しません。 - C社への買取を希望する場合、オーナーは利用日の60日前までにC社へ通知するものとし、C社は所定の価格にてこれを買い取るものとします。
第4条(建物管理の委任)
- オーナーは、建物区分所有法に基づく管理組合の結成に関わらず、建物の維持管理、修繕、清掃、警備およびこれらに付帯する一切の業務を、管理会社であるS社(またはS社が指定する第三者)に一任することに同意します。
- オーナーは、管理業務の方針や実施内容について、S社の決定に従うものとし、個別の異議申し立てを行わないものとします。
第5条(賃貸借契約の締結)
- 土地賃貸借: 建物の存立に必要な敷地利用権について、オーナーは土地所有者であるS社との間で、別途定める「事業用定期借地権設定契約」を締結し、これを遵守するものとします。
- 建物賃貸借: オーナーは、所有する建物部分について、運営会社であるC社との間で「建物賃貸借契約(マスターリース契約)」を締結し、C社に運営を一任するものとします。
第6条(中途解約および買戻し特約)
- オーナーは、本契約締結後、解約希望日の3ヶ月前までに書面にて申し出ることで、契約を解除し、所有権の買戻しを請求することができます。
- S社(またはS社が指定する者)は、以下の経過年数に応じた金額(販売価格に対する返戻率)にて、区分所有権を買い戻します。
| 経過年数 | 買戻し金額(返戻率) | 備考 |
|---|---|---|
| 1年目 | 金 165,000円 (10%) | |
| 2年目 | 金 330,000円 (20%) | |
| 3年目 | 金 495,000円 (30%) | |
| 4年目 | 金 660,000円 (40%) | 短期償却期間終了 |
| 5年目 | 金 825,000円 (50%) | |
| 6年目 | 金 990,000円 (60%) | |
| 7年目 | 金 1,155,000円 (70%) | |
| 8年目 | 金 1,320,000円 (80%) | |
| 9年目 | 金 1,485,000円 (90%) | |
| 10年目 | 金 1,650,000円 (100%) | 満期買取保証 |
第7条(事業継続とスキームの維持・倒産隔離)
- 運営会社(C社)の倒産等:
万が一、運営会社であるC社が倒産、解散、または運営不能となった場合、管理組合代表であるS社は、速やかに新たな運営会社を選定・委託し、本事業およびオーナーの権利(宿泊権・収益権)を維持・継続するものとします。 - 販売企画・管理会社(S社)の倒産等:
万が一、S社が倒産等の事由により業務遂行が困難となった場合、オーナーおよび関係者は協議の上、管理組合が地上権を行使して、S社保有の土地を優先的に買収し、新たな管理会社または承継法人を選定します。その際、新管理会社は本規約に基づく管理方針、買戻し義務、およびスキーム全体の方針を継承するものとし、本事業を永続させることに合意します。 - オーナー(A社)の清算等:
オーナーである法人が解散、清算する場合、原則として本権利を放棄しS社へ無償譲渡するものとします。ただし、清算前にS社の承諾を得て第三者へ譲渡する場合はこの限りではありません。
第8条(管轄裁判所)
本規約に関し紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
令和8年2月3日 施行